103万円以内の扶養はどうなった?制度改正で何が変わったのかをもう一度解説【2026年最新版】
「103万円の壁はなくなった?」
「今はいくらまで働けるの?」
「178万円まで扶養内ってこと?」
「136万円や169万円は何の数字?」
2025年・2026年の税制改正によって、これまで「103万円の壁」と呼ばれてきた基準は大きく変わりました。
ニュースなどでは「123万円」「160万円」「178万円」といった数字が次々と登場し、さらに配偶者控除では「136万円」「169万円」という数字も出てきます。
これでは、
「結局、扶養内で働くならいくらまでなの?」
と迷ってしまいますよね。
実は、ここで一番大切なのは、それぞれの数字が何の基準なのかを分けて考えることです。
2026年現在、
- 178万円……本人の所得税がかからない目安
- 136万円……配偶者控除の対象となる給与収入の目安
- 169万円……配偶者(特別)控除を満額受けられる給与収入の目安
- 130万円……社会保険の扶養で重要となる基準
など、それぞれ意味が異なります。
今回は「103万円」がどのように変わったのかを振り返りながら、2026年の「年収の壁」をわかりやすく整理します。

そもそも「103万円の壁」とは何だった?
まず知っておきたいのが、「103万円」という名前の制度があったわけではないということです。
103万円という数字は、所得税を計算するときの
- 給与所得控除
- 基礎控除
という2つの控除から生まれた目安でした。
以前は、
- 給与所得控除:最低55万円
- 基礎控除:48万円
だったため、
55万円+48万円=103万円
となっていました。
たとえば給与収入が103万円の場合、
給与収入 103万円
↓
給与所得控除 55万円
↓
所得 48万円
↓
基礎控除 48万円
↓
課税される所得 0円
となり、原則として本人の所得税がかからないラインになっていました。
これが、長年「103万円の壁」と呼ばれてきた理由です。
2025年、103万円の基準が大きく変わった
2025年の税制改正では、給与所得控除や基礎控除が見直されました。
給与所得控除の最低保障額は、
55万円 → 65万円
へ引き上げられました。
また、基礎控除についても見直しが行われました。
このため、「103万円」という従来の基準をそのまま使う時代ではなくなりました。
このとき「123万円」という数字が広く報道されました。
これは、
給与所得控除65万円+基礎控除58万円=123万円
という、本則の控除額をもとにした数字です。
一方で、2025年には所得に応じて基礎控除を上乗せする特例も導入されました。
その結果、一定の給与所得者については、
所得税がかからない給与収入の目安が最大160万円
まで引き上げられました。
つまり、
「103万円が単純に123万円になった」だけではない
という点が重要です。
2026年は「178万円」が新たな所得税の目安に
2026年には、さらに所得税の制度が見直されました。
給与所得控除や基礎控除等が引き上げられ、特例措置も拡充されています。
その結果、給与収入のみでほかに所得がない場合、
給与収入178万円以下であれば、原則として所得税等がかからない
という水準になりました。
ここで注意したいのが、
「178万円=扶養内で働ける上限」ではない
ということです。
178万円は、あくまで働いている本人に所得税がかかり始める目安です。
配偶者控除や社会保険の扶養とは別の話になります。
では、配偶者控除の「103万円」はどうなった?
ここが特に間違えやすいポイントです。
以前は、配偶者控除の対象となる配偶者について、
給与収入103万円以下
という基準が広く知られていました。
2025年には、この給与収入の目安が
123万円以下
へ引き上げられました。
そして2026年には、さらに制度が改正されています。
2026年分では、配偶者控除の対象となる配偶者の所得要件は、
合計所得金額62万円以下
です。
給与収入だけの場合、給与所得控除の最低保障額74万円を加えると、
62万円+74万円=136万円
となります。
つまり2026年は、
配偶者の給与収入が136万円以下
であることが、配偶者控除の対象となる一つの目安です。
103万円から見ると、
以前 103万円
↓
2025年 123万円
↓
2026年 136万円
と変化してきたことになります。
※配偶者控除を受ける本人にも所得要件があります。
136万円を超えたら、すぐに控除がなくなるわけではない
「じゃあ136万円を1円でも超えたら、配偶者の控除がなくなるの?」
と心配する必要はありません。
136万円を超えると「配偶者控除」の対象からは外れますが、一定の条件を満たせば配偶者特別控除の対象になります。
2026年の給与収入だけで考えると、目安は次のようになります。
| 配偶者の給与収入 | 税制上の目安 |
|---|---|
| 136万円以下 | 配偶者控除の対象 |
| 136万円超~169万円以下 | 配偶者特別控除の対象・最大38万円 |
| 169万円超~207万円以下 | 配偶者特別控除が段階的に減少 |
| 207万円超 | 配偶者特別控除の対象外 |
つまり、
136万円を超えた瞬間に、配偶者側の控除がゼロになるわけではありません。
一定の所得要件を満たす場合、給与収入169万円以下までは、配偶者控除と同額の最大38万円の配偶者特別控除を受けることができます。
169万円を超えると控除額が段階的に減少し、207万円を超えると配偶者特別控除の対象外となります。
※控除を受ける本人の合計所得金額によって、実際の控除額は異なります。
178万円・169万円・136万円の違いを整理
2026年は数字が増えたため、ここで一度整理してみましょう。
178万円
働いている本人に所得税がかからない給与収入の目安です。
給与収入のみでほかに所得がない場合の目安であり、「扶養に入れる上限」ではありません。
136万円
配偶者控除の対象となる配偶者の給与収入の目安です。
2025年の123万円から、2026年は136万円へ引き上げられました。
169万円
一定の要件を満たす場合に、配偶者(特別)控除を最大38万円受けられる配偶者の給与収入の目安です。
136万円を超えても、169万円以下であれば、配偶者特別控除によって最大38万円の控除が維持されます。
207万円
配偶者の給与収入が207万円を超えると、配偶者特別控除の対象外となります。
このように、同じ「年収の壁」の話でも、それぞれ意味が違います。
「178万円まで扶養内」は間違い
2026年の制度改正で特に注意したいのが、
「178万円まで扶養内で働けるようになった」
という誤解です。
178万円は、本人の所得税についての目安です。
配偶者控除の基準でも、社会保険の扶養基準でもありません。
そのため、
「所得税がかからない=扶養から外れない」
とは限りません。
税金と社会保険は別々の制度として考える必要があります。
社会保険の「130万円の壁」は別に考える
税制が大きく変わっても、社会保険には別のルールがあります。
たとえば、配偶者の社会保険上の扶養に入っている人の場合、原則として年間収入130万円が被扶養者認定における重要な基準の一つです。
そのため、税制上は配偶者控除や配偶者特別控除の対象になっていても、社会保険では扶養から外れるケースがあります。
ここが、
「税金の扶養」と「社会保険の扶養」を分けて考える必要がある理由
です。
社会保険の適用や「年収の壁」については、厚生労働省の最新情報もあわせてご確認ください。
106万円の壁も2026年10月に変更予定
社会保険については、もう一つ大きな変更があります。
これまで一定規模以上の企業で働く短時間労働者については、
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 所定内賃金が月額8.8万円以上
- 学生ではない
- 一定の企業規模などの要件を満たす
といった条件によって、健康保険・厚生年金への加入対象となっていました。
月額8.8万円を年収換算した約106万円が、いわゆる**「106万円の壁」**です。
このうち、月額8.8万円以上という賃金要件は2026年10月に撤廃予定です。
そのため今後は、「106万円を超えるかどうか」だけではなく、週20時間以上働くかどうかなど、勤務条件を確認することがより重要になります。
なお、企業規模要件についても今後段階的に縮小・撤廃される予定です。
会社の配偶者手当・家族手当にも注意
税金と社会保険以外にも確認しておきたいものがあります。
勤務先によっては、
- 配偶者手当
- 家族手当
- 扶養手当
などを設けている場合があります。
これらは税法や社会保険制度とは別に、会社が独自に支給条件を定めている制度です。
会社によっては、現在も「年収103万円以下」「130万円未満」など独自の収入条件を設けていることがあります。
年収を増やしたことで会社の手当がなくなるケースもあるため、ご自身や配偶者の勤務先の就業規則・手当の支給条件も確認しておきましょう。
2026年の「年収の壁」をまとめると?
2026年は「○万円までなら大丈夫」と一つの数字だけで考えるのが難しくなっています。
大まかに整理すると、
本人の所得税
→ 給与収入178万円以下が非課税の目安
配偶者控除
→ 給与収入136万円以下が目安
配偶者(特別)控除を最大38万円受けられる範囲
→ 給与収入169万円以下が目安
配偶者特別控除
→ 給与収入207万円超で対象外
社会保険の扶養
→ 原則として年間収入130万円が重要な基準の一つ
いわゆる106万円の壁
→ 2026年10月に賃金要件撤廃予定
このように、同じ年収でも「何についての壁なのか」によって基準が異なります。
よくある質問(FAQ)
Q. 103万円の壁はなくなったのですか?
所得税や配偶者控除について、従来の103万円という基準は税制改正によって大きく変わりました。
2026年は、本人の所得税がかからない給与収入の目安は178万円、配偶者控除の対象となる配偶者の給与収入の目安は136万円となっています。
ただし、勤務先の配偶者手当などで103万円が基準として残っている場合があります。
Q. 2026年は136万円まで扶養内で働けますか?
136万円は、給与収入のみの場合の配偶者控除の目安です。
社会保険の扶養とは別制度なので、「136万円まで必ずすべての扶養に入れる」という意味ではありません。
Q. 178万円まで扶養内で働けますか?
いいえ。
178万円は、給与収入のみでほかに所得がない場合に、本人の所得税がかからない目安です。
社会保険の扶養や配偶者控除とは別の基準です。
Q. 136万円を超えたら配偶者の税金が急に増えますか?
136万円を超えると配偶者控除からは外れますが、一定の条件を満たせば配偶者特別控除の対象になります。
2026年は給与収入169万円以下であれば、控除を受ける本人の所得要件などを満たす場合、最大38万円の配偶者(特別)控除を受けることができます。
その後、169万円を超えると控除額が段階的に減少し、207万円を超えると配偶者特別控除の対象外になります。
Q. 社会保険の130万円の壁はなくなりましたか?
130万円という被扶養者認定の収入基準は、税制上の178万円や136万円とは別のものです。
社会保険の扶養を考える場合は、税金とは分けて確認する必要があります。
Q. 106万円の壁はどうなりますか?
いわゆる106万円の壁のもとになっている「月額賃金8.8万円以上」という賃金要件は、2026年10月に撤廃予定です。
一方、週20時間以上という労働時間要件などは残るため、今後は年収額だけでなく働く時間や勤務先の条件を確認することが重要になります。
Q. 配偶者控除は2026年からいくらになりましたか?
給与収入だけの場合、2026年分の配偶者控除の対象となる給与収入の目安は136万円以下です。
2025年の123万円以下から、さらに引き上げられました。
まとめ
2025年・2026年の制度改正によって、「103万円の壁」を取り巻く環境は大きく変わりました。
2026年のポイントを整理すると、
- 本人の所得税がかからない給与収入の目安は178万円
- 配偶者控除の給与収入の目安は136万円以下
- 配偶者(特別)控除を最大38万円受けられる給与収入の目安は169万円以下
- 169万円を超えると配偶者特別控除は段階的に減少
- 207万円を超えると配偶者特別控除の対象外
- 社会保険の扶養は税制とは別に考える
- 106万円の壁の賃金要件は2026年10月に撤廃予定
- 会社独自の配偶者手当・家族手当の条件にも注意
大切なのは、
「103万円が178万円になった」と単純に考えないことです。
178万円、136万円、169万円、130万円など、それぞれの数字が「何についての基準なのか」を理解したうえで、自分に合った働き方を考えていきましょう。
しゅふのミカタからの所感
「年収の壁」は、制度が変わるたびに新しい数字が登場します。
103万円、123万円、160万円、178万円、136万円、169万円、130万円……。
これだけ数字が並べば、「結局いくらまで働けばいいの?」と迷ってしまうのも無理はありません。
でも、本当に大切なのは、数字だけを見て働く時間を決めることではないと、私たちは考えています。
所得税、配偶者控除、社会保険、勤務先の手当。
それぞれの仕組みを知ったうえで、
「自分はどのくらい働きたいのか」
「どんな働き方なら家庭と両立できるのか」
「これから収入やキャリアをどうしていきたいのか」
を考えることが大切です。
「壁を超えないために働く」のか。
それとも、「壁を理解したうえで、自分に合った働き方を選ぶ」のか。
制度が大きく変わっている今だからこそ、後者の考え方がますます重要になっているのではないでしょうか。
私たち「しゅふのミカタ」は、これからも複雑な制度をできるだけ分かりやすくお伝えし、一人ひとりが自分に合った働き方を選ぶためのお手伝いをしていきます。
