ワーキングホリデー中の在留資格変更について注意したいこと

現在、ワーキングホリデーで日本に滞在している外国人が飲食店で「接客」として働いていて変更申請をする際に、その業務内容によっては在留資格の変更申請が不許可になるケースがあります。

たとえば、雇用契約書に「接客」と記載されていても、実際には清掃やレジ作業が主であり、知識労働とは言えない場合、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格は認められません。特に「主たる業務」が明確でないと、審査において厳しく見られます。

ワーキングホリデーの滞在期限はそのままですが、就労内容によっては資格変更が認められないことがあります。なお、基本的には一時帰国後に改めてビザを取得する形が一般的です。

また、飲食業などでの在留資格申請時には、下記のような業務内容を盛り込むと許可の可能性が高まります。

  • アルバイトの指導・教育、採用・シフト管理、マネージャー候補としての育成
  • 自国向けのマーケティング、翻訳・通訳、新メニュー開発
  • 将来的な海外出店や外国人顧客への対応を見越した業務

審査官によって判断が分かれることもありますが、業務の専門性と将来性を明示することが重要です。

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