在留資格審査で不許可となるケースと対応策

すでに多くのネパール人を雇用している(株)◯◯が、系列の◯◯リゾートでの就労を前提に申請。しかし、入管の審査では「英語圏顧客が1日5名程度」という回答に対し、「業務量が不十分」と判断され、不許可となりました。

▼ 在留資格と期限

特定活動(出国準備)/31日間

▼ 不許可となる要因(一例)

  • 外国人採用の偏り(同国籍者に偏る傾向)
  • 英語圏顧客が少ない
  • 職務内容が知識労働として不十分
  • 留学ビザの滞在状況に問題がある
    例:出席率70%未満/オーバーワーク/法令違反等

▼ まだ可能性がある場合

「出国準備」が31日の場合、以下の対応で再申請により許可されるケースもあります

  • 他社からの新たな内定を取得
  • 雇用理由書の見直し・再提出

▼ 取り返しがつかない場合

「出国準備」が30日になってしまうと、入管は「重大な問題あり」と判断しており、

  • 他社からの内定
  • 雇用理由書の修正

いずれも許可されず、必ず帰国しなければなりません


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