在留資格審査で不許可となるケースと対応策
すでに多くのネパール人を雇用している(株)◯◯が、系列の◯◯リゾートでの就労を前提に申請。しかし、入管の審査では「英語圏顧客が1日5名程度」という回答に対し、「業務量が不十分」と判断され、不許可となりました。
▼ 在留資格と期限
特定活動(出国準備)/31日間
▼ 不許可となる要因(一例)
- 外国人採用の偏り(同国籍者に偏る傾向)
- 英語圏顧客が少ない
- 職務内容が知識労働として不十分
- 留学ビザの滞在状況に問題がある
例:出席率70%未満/オーバーワーク/法令違反等
▼ まだ可能性がある場合
「出国準備」が31日の場合、以下の対応で再申請により許可されるケースもあります
- 他社からの新たな内定を取得
- 雇用理由書の見直し・再提出
▼ 取り返しがつかない場合
「出国準備」が30日になってしまうと、入管は「重大な問題あり」と判断しており、
- 他社からの内定
- 雇用理由書の修正
いずれも許可されず、必ず帰国しなければなりません。

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