日雇派遣のお仕事をご希望の方
日雇派遣とは?
派遣法にて、日雇いは「30日以内の期間で雇用される労働者」と定義されています。 また、週20時間以上の労働が「社会通念上で妥当」とみなされるため、週20時間を下回る労働時間も日雇い派遣の範囲に含まれる場合があります。
以下のいずれかの例外条件にひとつでも当てはまれば法律に違反せず日雇い派遣として働けます。例外の条件には次のようなものがあります。
① 60歳以上の方
② 学生(雇用保険の適用を受けない昼間学生 ※1)
③ 生業収入500万円 ※2以上の方 ※3
④ 世帯年収が500万円以上で主たる生計者でない方 ※3
※1 海外の大学/通信/定時制/夜間/休学中/31日以上のインターンシップ中の場合は除く
※2 生業年収とは、複数の収入源がある場合に最も大きな収入を得ている収入源を指します。(合算不可)
※3 収入とは「総支給額」を指します。自営の方の場合は、売上げが「収入」となります。
該当要件毎に異なる書類の提示が必要になります。
1. 60才以上の方:運転免許証等の年齢を確認出来る書類または写真付き身分証明書
2. 昼間学生の方:学生証(海外の大学/通信/定時制/夜間/休学中/31日以上のインターンシップ中の場合は除く)
3. 生業年収500万円以上の方:年収を確認出来る公的書類(源泉徴収票、給与明細、確定申告書、所得証明書など)
4. 世帯年収が500万円以上で主たる生計者でない方:年収を確認出来る公的書類(源泉徴収票、給与明細、確定申告書、所得証明書など)
■よくあるご質問
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「世帯」「同一生計者」とは?
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「世帯」とは、住居や生計を共にしている方々のことです。また、様々な都合で別居している場合でも、生活費や学費、療養費などが送金されている場合は同一生計としてみなされます。
※住居や生計を共にしている場合でも、血縁関係・婚姻関係・内縁関係がない場合には同一生計者とみなせない場合がございます。
- 「主たる生計者でない人」とは?
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世帯年収の50%未満の方を指します。
④の「世帯年収500万円以上で主たる生計者でない方」とは以下のどちらの条件も満たしている方です。
①世帯の合計年収が500万円以上である
②ご自身の年収が世帯の合計年収の50%未満である※世帯の中でもっとも年収が高い方であっても世帯年収の50%未満であれば、条件は満たしていることになります。
(父300万円、母150万円、本人400万円→世帯850万円、本人の年収はその半分未満)
以下、その他の具体例
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具体的な例:ケースCASE.1
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CASE.1 パート主婦Aさん
旦那さんと子どもと4人暮らし
旦那さんの年収が400万円、Aさんが年収120万円。合計で世帯年収が520万円、Aさんの年収がその半分未満(260万円未満)なので、Aさんは日雇派遣のお仕事可
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具体的な例:ケースCASE.2
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CASE.2 アルバイトのBさん
一人暮らしをしており、昼間学生ではない。実家の父親より毎月仕送りをもらっている。
Bさんが年収200万円、父親が年収450万円。合計で世帯年収が650万円で、Bさんの年収がその半分未満(325万円未満)なので、Bさんは日雇派遣のお仕事可
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具体的な例:ケースCASE.3
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CASE.3 求職中のCさん
祖父母、父母、社会人の姉と大家族で同居。祖父母は年金受給者。
年収はそれぞれ、祖父 150万円、祖母 100万円、父 350万円、母 0円(主婦)、姉 200万円、Cさん 0円。合計で世帯収入が800万円で、Cさんの年収がその半分未満(400万円未満)なので、Cさんは日雇派遣のお仕事可
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年収を証明するのに必要な書類例
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源泉徴収票、給与明細、確定申告書、所得証明書など
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